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事業再構築補助金グランピング事業「建物費」の注意点

こんにちは、ブログ担当のイッセイです。

今回は事業再構築補助金の「建物費」についてみていきたいと思います。

グランピング事業を検討される事業者は特に要件を満たすか慎重に判断する必要があります。

構築物としてのログ小屋、トレーラーハウス、テントハウスは対象外になる可能性がありますので注意しましょう。

はじめに

建物費はものづくり補助金等他の補助金では対象になっていないため、事業再構築補助金の目玉の経費です。一方、第6回から「構築物」が認められないと明文化されたほか、新築建物は「新築の必要性に関する説明書」が必要になるなど厳格化しました。採択を勝ち取るため、建物費として認められる経費について正しい知識を持つ必要があります。はじめに建物の要件からみていきましょう。

建物の要件

建物として認められるには以下の3つの要件を満たす必要があります。

定着性:土地に永続性をもって存在すること
外気分断性:屋根・柱・壁があること
用途性:事業用途を満たすこと

要件を満たしていないグランピング例:

トレーラーハウス ⇒ 車両のため、定着性を満たしていない。

テントハウス   ⇒ 撤去可能、天幕・外幕取り外し可能なので定着性・外気分断性を満たしていない。

ログ小屋     ⇒ 撤去可能な構築物の場合、定着性を満たしていない。

 

次に、建物費として認められるには以下の経費である必要があります。

建物費として認められる経費

事業再構築補助金の建物費として認められる経費は6つあります。
建物の建築や改修以外にも、既存事業を縮小する際の撤去費用、賃貸物件の現状回復費に関する費用、一時的に移転する際の費用まで経費として認められるのは特徴的ですね。
ただし、建物を新築で建てる際には、必要性が認められない限り経費となりませんので注意しましょう。

自社建物の改築費
建物新築費(必要と認められる場合のみ)
既存施設の取り壊し経費
賃貸物件の現状回復費用
貸貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(第6回から追加)

逆に認められないケースは以下のようなケースです。

建物費と認められないケース

構築物(第6回公募から追加)
例)堀防壁タンク、アンテナ、舗装路面、舗装道路、花壇、トレーラーハウス、汎用性の高い小屋
※(第8回公募要項より)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令第 15号)における「建物」、「建物附属設備」 に係る経費 が対象です。 「構築物」 に係る経費 は対象になりませんのでご注意ください。

構築物に関する下記省令もご参照ください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov法令検索

 

再生エネルギー発電設備
例)太陽光発電用パネル、風力発電用風車
※(第8回公募要項より)以下の経費は、補助対象になりません。・・・再生 可能 エネルギーの発電を行うための発電設備 及び 当該設備と 一体不可分の 附属 設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)

 

不動産
例)土地購入費、土地の造成費用
※(第8回公募要項より)
建物の単なる購入や賃貸は対象外です 。

 

大事なポイント

大事なのは以下のポイントとなります。

3つの要件(定着性・外気分断性・用途性)を満たした建物を現場で建設工事をすれば基本的にOK!
グランピング事業では定着性のないログ小屋、トレーラーハウス、テントハウスといった構築物を検討するケースがありますが、それらは経費としては認められないです。
事業再構築補助金を活用してグランピング事業を行うのであれば、ログハウスとして建物費要件を満たすかを注意して申請する必要があります。

まとめ

グランピングの建物費の対象とならないケースに、「構築物」があるので気をつけよう!

事業目的に合った(用途性)屋根・柱・壁のある建物(外気分断性)を現地工事(定着性)しよう!

不動産(土地)は対象外なので、自社用地等への建物経費のみの事業がおすすめ◎

最後までお読みいただいてありがとうございました。

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