代表的な補助金
事業承継・引継ぎ補助金
「事業承継・引継ぎ補助金」は、事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦、M&Aによる経営資源の引継ぎを行う中小企業者を後押しするため、その経費の一部を補助するものです。事業承継・引継ぎ補助金は、下記の3事業・6類型があります。
経営革新事業 |
【Ⅰ型】
創業支援型 |
廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援。 |
【Ⅱ型】
経営者交代型 |
事業承継を契機として、経営革新等に取り組む事業者への⽀援。
経営者交代とは、親族内事業承継や社内事業承継、外部人材招聘などを指します。承継者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は原則として同一法人内での代表者交代が対象となります。 |
|
【Ⅲ型】
M&A型 |
事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む事業者への⽀援。
事業譲渡・株式譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転などが該当します。 |
|
専門家活用事業 |
【Ⅰ型】
買い手支援型 |
事業を引き継ぐ方に対して、事業引継で⼠業専⾨家等を活⽤するときの費⽤の一部を補助
経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことや、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行うことが見込まれることが求められます。 |
【Ⅱ型】
売り手支援型 |
事業を第三者に継承したい方に対して、事業引継で⼠業専⾨家等を活⽤するときの費⽤の一部を補助。
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合に伴い、これらが第三者により継続されることが見込まれることが求められます。 |
|
廃業・再チャレンジ事業 | 中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助。
会社自体を廃業(あるいは事業の一部を廃業・事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行うといったことが求められます。 |
経営革新事業の補助金額・対象経費・要件・審査ポイント
1.補助率・補助上限額
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額(※3) |
【Ⅰ型】創業支援型 | 2/3以内(※1) 又は 1/2以内 |
100万円 | 800万以内(※2) 又は 600万円以内 |
+150万円以内 |
【Ⅱ型】経営者交代型 | ||||
【Ⅲ型】M&A型 |
※1 2/3以内になるのは、「中小企業基本法上の小規模企業者」、「物価高の影響等により、営業利益率が低下している者」、「直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者」、「再生事業者等」のいずれかを満たす者
※2 800万円以内になるのは、交付申請時点の最新の地域別最低賃金を基準として、「補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ(①)」、または①を達成している場合は「補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金+30円以上の賃上げ」を実施している者
※3 廃業費用を活用した場合の補助上限額は、それぞれの欄に示す額に150万円が追加されます。
2.補助対象経費
補助対象経費は下記の費目です。交付決定日以前に契約・発注した経費は補助対象経費となりません(事前着手は認められていません)。
Ⅰ.事業費
店舗等借入費 | 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料 |
設備費 | 国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用 |
原材料費 | 試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費) |
産業財産権等関連経費 | 補助対象事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用 |
謝金 | 補助対象事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費 |
旅費 | 販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費 |
マーケティング調査費 | 自社で行うマーケティング調査に係る費用 |
広報費 | 自社で行う広報に係る費用 |
会場借料費 | 販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費 |
外注費 | 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |
委託費 | 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 |
Ⅱ.廃業費(上乗せ額に計上可能なもの)
廃業支援費 | 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 |
在庫廃棄費 | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
解体費 | 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体・処分費 |
原状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
リースの解約費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた現状回復費用 |
移転・移設費用(【Ⅰ型】創業支援型【Ⅲ型】M&A型のみ計上可) | 効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
3.経営革新型における事業承継の要件
「事業承継・引継ぎ補助金 7次公募」では下記と定められています。
2017年4月1日から本公募回の補助事業完了期限日である2024年6月30日(事業承継対象期間)に、中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間でM&A等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこと
また、 経営者交代型またはM&A 型において事業承継が申請時点で完了していない場合、補助対象者となる承継者の代表者は、下記要件のいずれかを満たす必要があります。
1.経営経験を有している(事業)者
a.対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
b.他の企業の役員として3年以上の経験を有する者
c.個人事業主として3年以上の経験を有する者
d.上記について、2024年1月22日までに上記基準の年数を超えること。
2.同業種での実務経験などを有している(事業)者
a.対象企業・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
b.対象企業・個人事業と同じ業種において通算して6年以上業務に従事した経験を有する者
※上記について、2023年1月22日までに上記基準の年数を超えること。
3.創業・承継に関する下記の研修等を受講した(事業)者
a.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けた者
b.地域創業促進支援事業(平成29年度以降は潜在的創業者掘り起こし事業)を受けた者
c.中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者
※補助事業期間内に受講する場合を含む。
4.審査のポイント
公募要領には、書面審査のポイントとして4点あげられています。全て経営革新に関わる内容です。
- 経営革新等に係る取組の独創性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 - 経営革新等に係る取組の実現可能性
商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 - 経営革新等に係る取組の収益性
ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。 - 経営革新等に係る取組の継続性
予定していた販売先が確保できない等、計画通りに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画に妥当性・信頼性があること。
申請時にはJGrantz(電子申請)で、上記のポイントを踏まえて、下記6点についてそれぞれ1000字以内で記入する必要があります。
- 経営革新の各事業(引き継いだ事業/既存事業(引き継いだ事業以外))における相互作用性・相乗作用性
- 事業計画通りに進まない場合の事業継続のための工夫
- 経営革新等に係る取組で独創的なもの
- 経営革新等に係る取組の実施内容
- 経営革新等に係る取組の実施時期事業の体制(事業実施に必要な人員確保状況、販売先等の事業パートナーとの有効なネットワーク状況等)
- 経営革新等に係る取組の収益性
加点項目は下記のとおりです。
- 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。
- 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。
- 交付申請時に「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること。
- Ⅰ型の申請にあたって、認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けていること
- Ⅰ・Ⅲ型の申請にあたって、第三者により補助対象事業となる事業承継の形態に係るPMI計画計画書(100日プラン等)が作成されていること。
- 交付申請時点で「地域未来牽引企業地域未来牽引企業」であること。
- 交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。
- 交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。
- 交付申請時点交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。
- 交付申請時点で、申請者の代表者(予定を含む)が「アトツギ甲子園」のファイナリストであること。
専門家活用の補助金額・対象経費・要件・審査ポイント
1.補助率・補助上限額
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上乗せ額 |
【Ⅰ型】買い手支援型 | 2/3以内 | 50万円 | 600万円以内 (※2) |
+150万円以内 (※3) |
【Ⅱ型】売り手支援型 | 2/3以内(※1) 又は 1/2以内 |
※1 2/3以内になるのは、「物価高の影響等により、営業利益率が低下している者」、「直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者」のいずれかを満たす者
※2 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額が300万円以内に変更となります。
※3 廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが 補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外となります。
2.補助対象経費
Ⅰ.事業費
謝金 | 補助対象事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費 |
旅費 | 補助対象事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費)の実費 |
外注費 | 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |
委託費 | 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 |
システム利用料 | 事業再編・事業統合等に伴う承継先又は被承継先候補とのマッチングのためのプラットフォーム等への登録料及び利用料 |
保険料 | M&A当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料 |
Ⅱ.廃棄費用
廃業支援費 | 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 |
在庫廃棄費 | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
解体費 | 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体・処分費 |
原状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
3.補助対象者(補助対象事業)
専門家活用事業の対象事業者は、概ね下記4点の要件を満たしている必要があります。一部例外や詳細要件もありますので、申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
Ⅰ.「買い手支援型」または「売り手支援型」に該当する
(1)買い手支援型:事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を”譲り受ける予定”の中小企業等
(2)売り手支援型:事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を”譲り渡す予定”の中小企業等
Ⅱ.日本国内で事業を営む中小企業者または個人事業主
本補助金における中小企業者等は、中小企業法第2条に準じて定義されています。
業種分類 | 定義 |
製造業その他(※1) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(※2) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
※1 ゴム製品製造業は資本金3億円以下又は従業員900人以下
※2 ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
Ⅲ.経営資源の引継ぎ要件を満たしている
現在公募期間中の「事業承継・引継ぎ補助金 7次公募(2023年9月公表の公募要領)」では下記と定められています。
補助事業期間に、経営資源を譲り渡す者(被承継者)と、経営資源を譲り受ける者(承継者)の間で、事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であること
経営革新型と期間の定義が異なります(2024年6月30日まで)。「補助事業期間」に限定されている点にご注意ください。なお、
承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は対象外とする。
とされています。
Ⅳ.補助対象事業の要件を満たしている
支援類型によって以下のように要件が異なります。
【買い手支援型を申請する場合】
・事業再編、事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
・事業再編、事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
【売り手支援型を申請する場合】
・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編、事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
4.審査のポイント
審査は、「補助対象者」と「 補助上限額、補助率」に適合しているかの資格要件の審査後、書面審査があり、下記の観点で評価されます。
買い手支援型(Ⅰ型) |
|
売り手支援型(Ⅱ型) |
|
加点項目は下記のとおりです。
- 【買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)共通】
- 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。
- 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。
- 交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること。
- 交付申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者であること。
- 交付申請時点で「連携事業継続力強化計画」の認定を受けていること。
- 【買い手支援型(Ⅰ型)のみ】
- 交付申請時点で「健康経営優良法人」であること。
- 交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。
- 以下①②のいずれかを達成する賃上げを実施すること。
① 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ
② ①を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金30円以上の賃上げ
廃業・チャレンジ事業の補助金額・対象経費・要件・審査のポイント
1.補助率・補助上限額
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |
廃業・再チャレンジ | 2/3以内 | 50万円 | +150万円以内 |
2.補助対象経費
廃業支援費(※1) | ・廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 ・解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度(いずれも法人の場合)における会計処理や税務申告に係る専門家活用費用 ・精算業務に関与する従業員の人件費 |
在庫廃棄費(※2) | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
解体費 | 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費 |
現状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
リース解約費 | リースの解約に伴う解約金・違約金 |
移転・移設費用(※3) | 効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
※1 廃業支援費についての補助上限額は50万円です。
※2 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費となりません。
※3 併用申請のみ計上可能です。
3.補助対象者(補助対象事業)
廃業・再チャレンジの対象事業者は、概ね下記4点の要件を満たしている必要があります。ただし例外もありますので、申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
Ⅰ.廃業・再チャレンジの行動に該当する
以下行動の何れかを伴う廃業を対象としてます。
分類 | 行動内容 |
(1)事業承継またはM&Aで事業を”譲り受けた後”の廃業 | 事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。 ※経営革新事業との併用 |
(2)M&Aで事業を”譲り受けた際”の廃業 | M&Aによって事業を譲り受ける中小企業者等(他者の経営資源を引き継いで創業した者も対象)が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。 ※専門家活用事業との併用 |
(3)M&Aで事業を”譲り渡した際”の廃業 | M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合。 ※専門家活用事業との併用 |
(4)M&Aで事業を”譲り渡せなかった”廃業・再チャレンジ | M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、または個人事業主が、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する場合。 |
Ⅱ.日本国内で事業を営む中小企業者または個人事業主
本補助金における中小企業者等は、中小企業法第2条に準じて定義されています。
業種分類 | 定義 |
製造業その他(※1) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(※2) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
※1 ゴム製品製造業は資本金3億円以下又は従業員900人以下
※2 ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
Ⅲ.地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
Ⅳ.廃業・再チャレンジの要件を満たしている
併用申請の場合と、単独申請(再チャレンジ申請)の場合で要件が異なります。
【併用申請の場合の要件】
・補助事業期間(最長2024年6月30日まで)終了日までにM&Aまたは廃業が完了している
・廃業に伴って以下①~④の何れかを行った、または行う予定である
①事業承継後M&A後の新たな取り組み
②M&Aによって他者から事業を譲り受ける(全部譲渡・一部譲渡含む)
③M&Aによって他者に事業を譲り渡す(全部譲渡・一部譲渡含む)
④2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること+廃業後に再チャレンジ
【再チャレンジの内容】
・地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する、以下に例示するような新たな活動に支配株主または株主代表、もしくは個人事業主が取り組むこととする。
・新たに新しい法人を設立
・個人事業主として新たな事業活動を実施
・自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等
Ⅴ.補助対象事業の要件を満たしている
併用申請の場合と、単独申請(再チャレンジ申請)の場合で要件が異なります。
【併用申請の場合】
・会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
・事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
【単独申請(再チャレンジ申請)の場合】
・会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業のみ。
Ⅵ.【M&Aで事業を譲り渡せなかった場合のみ】認定支援機関の確認を受ける
上記「Ⅰ.廃業・再チャレンジの行動」の「(4)M&Aで事業を譲り渡せなかった場合」についてのみ、廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けて、提出する必要があります。
4.審査のポイント
審査は「補助対象者」と「 補助上限額、補助率」に適合しているかの資格要件の審査後、書面審査があり、下記の観点で評価されます。
なお、経営革新事業や専門家活用事業との併用申請の場合は、それぞれの補助金事業審査にて審査されます。
以下は単独申請(再チャレンジ申請)に該当するケースの審査についてのポイントです。
観点 | 内容 |
①再チャレンジに係る取組を実現するために事業を廃業する必要性 | 再チャレンジに係る取組を実現するために、既存事業の廃業(設備撤去、解体等)が必要な理由が明確になっていること。 |
②廃業に向けた準備 | 廃業に伴う自社の従業員の再就職方針や既存取引先への支払い方針、取引先の引継ぎについて、明確にしていること。 |
③再チャレンジに係る取組の実現性 | これまでの技術やノウハウ、アイディア、経験等を踏まえて、実現可能な事業であること。 |
加点項目は下記のとおりです。
- 再チャレンジする主体の年齢が若いこと
- 再チャレンジの内容が「起業(個人事業主含む)」「引継ぎ型創業」であること
補助金交付までの流れ
本補助金は、交付決定日以降の補助事業対象期間に契約・発注を行い支払った経費が補助対象経費となります。また「経営革新」および「廃業・再チャレンジ」については、認定経営革新等支援機関への相談(支援機関の確認書の提出)が必須となっています。HKSも認定支援機関ですので、ご相談ください。
なお、補助金が実際に支払われる(振り込まれる)のは、補助対象事業完了の報告書(実績報告書等)の提出及び確定検査が完了した後になりますので、交付申請から半年~1年以上かかりますのでご注意ください。
※クリックで拡大できます。
補助金申請の公募期間
現在公募期間中の「事業承継・引継ぎ補助金 7次公募」では下記となっています。
公募期間 | 2023年9月15日~11月17日 |
交付決定日 | 2023年12月下旬(予定) |
補助事業期間 | 交付決定日〜最長2024年6月30日まで |
実績報告期間 | 2024年3月下旬(予定)〜2024年7月10日まで |
補助金申請が採択された場合、その対象事業を実施する期間も定められています。該当事業の完了日から原則30日以内に実績報告を行う必要があります。
受付は電子申請のみ
jGrants(補助金の電子申請システム)を利用しての電子申請が必要です。また、交付申請においてもjGrantsを利用する必要があります。
jGrantsの利用にあたっては、「gBizIDプライム」アカウントが必要となります。このアカウントの発行には、通常2週間かかると言われています。またものづくり補助金や事業再構築補助金など、他の補助金申請でも必要なIDです。応募を考えられている未申請の事業者様には、早めの申請をおすすめいたします。
問い合わせ先
HKSは経営革新等支援機関です。事業承継・引継ぎ補助金の支援も行っております。この補助金は、事業承継を機会として経営革新に新たに取り組むことがポイントです。HKSのコンサルタントは単なる申請支援だけではなく、事業計画の具体化もサポートします。ご検討されている事業者様は、ぜひお早めにご相談ください。