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事業承継・引継ぎ補助金の第5次公募要領が開示されました!
2023年3月14日に、中小企業庁のホームページで、令和4年度第二次補正予算 中小企業生産性革新推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」(5次公募)の公募要領が公表されています。HKSブログでは、前回(令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 4次公募)からの主な変化点についてお伝えしていきます。
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、休業や廃業による経営資源の分散を回避するために設立された、事業引継ぎ及び引継ぎ後の新しい取り組みを後押しする補助金です。
具体的には、事業承継引継ぎ後の積極的な投資を促進するために、設備投資や販売開拓等の新たな取り組みに要する費用を一部補助します。また事業引継ぎ時の専門家活用費用などを支援します。
本補助金は、「経営革新事業(創業支援型、経営者交代型、M&A型)」、「専門家活用事業(買い手支援型、売り手支援型)」、「廃業・再チャレンジ事業」の3事業6類型に分類されており、それぞれ、支援対象者や補助経費が異なります。
3事業6類型の詳細については、それぞれの公募要領をご確認ください。
【参考リンク】
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5次公募の申請受付期間
5次公募の詳細スケジュールは公表されていません(3/19現在)が、交付申請は以下の日から受付開始予定となっています。
経営革新事業、廃業再チャレンジ事業:3/20(月)~
専門家活用事業 :3/30(木)~
経営革新事業の変化点
経営革新事業は、経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。
- 創業支援型(Ⅰ型)…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
- 経営者交代型(Ⅱ型)…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
- M&A型(Ⅲ型)…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
主な変化点
- 補助率に関する補助対象者の要件追加
- 経営者交代型の同一法人内の代表者交代では、「未来の承継」も本補助事業の対象
- 賃上げによる補助上限額の引上げ
- 加点事由の追加
経営革新事業の補助上限額と補助率
(出所:事業承継・引継ぎ補助金事務局 公募要領(経営革新)(5次公募)を加工)
補助率に関する補助対象者の要件追加
【補助率に関する補助対象者の要件】に該当する場合は、補助率は2/3 以内となり、該当しない場合は、補助率は1/2 以内となります。
詳細は、公募要領(経営革新)「5.補助対象者」に定める【補助率に関する補助対象者の要件】(11)をご確認ください。
経営者交代型の同一法人内の代表者交代では、「未来の承継」も本補助事業の対象
経営者交代型の同一法人内の代表者交代では、事業承継の要件、及び補助対象事業の要件をすべて満たす場合、事業承継対象期間以降の事業承継(以下、「未来の承継」という。)においても、本補助事業の対象となります。
詳細は、公募要領(経営革新)<経営者交代型において、「未来の承継」が対象になる場合>をご確認ください。
賃上げによる補助上限額の引上げ
補助事業期間において、一定の賃上げを実施した場合は、補助上限額が800万円になります。詳細は、公募要領(経営革新)【補助上限額の変更に関する賃上げ要件】をご確認ください。
また、補助金の内600万円以下の部分の補助率は2/3以内となり、600万円を超え800円万以下の部分の補助率は1/2以内となります。
<賃上げ要件充足時における、補助額ごとの補助率の考え方>
(出所:事業承継・引継ぎ補助金事務局 公募要領(経営革新)(5次公募)
加点事由の追加
審査において加点する事由として、「健康経営優良法人」認定、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の利用、「(連携)事業継続力強化計画」認定、「アトツギ甲子園」のファイナリストであること等が追加されています。
加点事由等の詳細は、公募要領をご確認ください。
専門家活用事業の変化点
専門家活用事業は、経営資源引継ぎ時の士業等専門家活用時の経費の一部を補助するものです。以下の2つの類型を対象とて支援します。
- 「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業・小規模事業者を支援
- 「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業・小規模事業者を支援
主な変化点
- 補助下限額を50万円に引き下げ
- 売り手支援型の補助率に、要件追加
- 賃上げ等加点事由の追加
専門家活用事業の補助上限額と補助率
(出所:事業承継・引継ぎ補助金事務局 公募要領(専門家活用事業)(5次公募)
補助下限額を50万円に引き下げ
補助下限額が従来の100万円から、50万円に引き下げられました。
売り手支援型の補助率に、要件追加
売り手支援型において、以下の要件①②のいずれかに該当する場合は補助率を2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内となりました。
【売り手支援型の補助率に関して】
以下①②のいずれかに該当する場合は、補助率を2/3 以内とする。
① 物価高等の影響により、営業利益率が低下している者
具体的には、直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度において、
(1)直近の事業年度(申告済み)と2 期前の事業年度(通年)
(2)直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する3 か月(当該期間の前年度同時期)の平均
上記(1)(2)のそれぞれの期間における営業利益率を比較した場合に、低下していること。
② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
※上記①②に該当しない場合、売り手の補助率は1/2 以内とする。
賃上げ等加点事由の追加
審査において加点される要件にも変化点がありました。
【買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)共通】の加点事由として、「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていることが追加されています。
【買い手支援型(Ⅰ型)のみ】の加点事由として、「健康経営優良法人」認定、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の利用、賃上げ要件等が追加されています。
なお、【売り手支援型(Ⅱ型)のみ】にあった、直近決算期の営業利益または経常利益の赤字要件、および最新の事業年度の売上高減少要件はなくなりました。
※加点事由等の詳細は、公募要領をご確認ください。
廃業・再チャレンジ事業の変化点
廃業・再チャレンジ事業は、中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。他の事業(経営革新、専門家活用)との併用ができるところがポイントです。
※過去1回から4回までの申請実績合計112件中109件(97%)が併用申請です。
併用申請する場合の補助率
他の事業(経営革新、専門家活用)と併用申請する場合は、今回変更された各事業における事業費の補助率(2/3以内又は、1/2以内)に従うことになります。
廃業・再チャレンジ事業単独申請の場合は、従来通り、補助対象経費の2/3以内となっています。
廃業・再チャレンジ事業(単独申請)の補助上限額と補助率
(出所:事業承継・引継ぎ補助金事務局 公募要領(廃業・再チャレンジ事業)(5次公募)
おわりに
今回は、中小企業生産性革新推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」(5次公募)の主な変化点についてお伝えしました。
今までは、実際の事業承継の進捗と申請受付期間が合わず、事業承継・引継ぎ補助金を活用するタイミングを逸してしまった事業者様もいらしたのではないでしょうか。経営者交代型の同一法人内の代表者交代では、「未来の承継」も、本補助事業の対象となりますので、事業承継をご検討の事業者様においては、本補助金活用を含めた早めの準備をおすすめします。
なお、HKSでは、事業承継・引継ぎ補助金はもちろん、様々な補助金において、多くの支援実績がございますので、よろしければご相談下さい。
今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。