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事業再構築補助金グランピング事業「建物費」の注意点
こんにちは、ブログ担当のイッセイです。
今回は事業再構築補助金の「建物費」についてみていきたいと思います。
グランピング事業を検討される事業者は特に要件を満たすか慎重に判断する必要があります。
構築物としてのログ小屋、トレーラーハウス、テントハウスは対象外になる可能性がありますので注意しましょう。
はじめに
建物費はものづくり補助金等他の補助金では対象になっていないため、事業再構築補助金の目玉の経費です。一方、第6回から「構築物」が認められないと明文化されたほか、新築建物は「新築の必要性に関する説明書」が必要になるなど厳格化しました。採択を勝ち取るため、建物費として認められる経費について正しい知識を持つ必要があります。はじめに建物の要件からみていきましょう。
建物の要件
建物として認められるには以下の3つの要件を満たす必要があります。
要件を満たしていないグランピング例:
トレーラーハウス ⇒ 車両のため、定着性を満たしていない。
テントハウス ⇒ 撤去可能、天幕・外幕取り外し可能なので定着性・外気分断性を満たしていない。
ログ小屋 ⇒ 撤去可能な構築物の場合、定着性を満たしていない。
次に、建物費として認められるには以下の経費である必要があります。
建物費として認められる経費
事業再構築補助金の建物費として認められる経費は6つあります。
建物の建築や改修以外にも、既存事業を縮小する際の撤去費用、賃貸物件の現状回復費に関する費用、一時的に移転する際の費用まで経費として認められるのは特徴的ですね。
ただし、建物を新築で建てる際には、必要性が認められない限り経費となりませんので注意しましょう。
逆に認められないケースは以下のようなケースです。
建物費と認められないケース
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令第 15号)における「建物」、「建物附属設備」 に係る経費 が対象です。 「構築物」 に係る経費 は対象になりませんのでご注意ください。
構築物に関する下記省令もご参照ください。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov法令検索
建物の単なる購入や賃貸は対象外です 。
大事なポイント
大事なのは以下のポイントとなります。
事業再構築補助金を活用してグランピング事業を行うのであれば、ログハウスとして建物費要件を満たすかを注意して申請する必要があります。
まとめ
グランピングの建物費の対象とならないケースに、「構築物」があるので気をつけよう!
事業目的に合った(用途性)屋根・柱・壁のある建物(外気分断性)を現地工事(定着性)しよう!
不動産(土地)は対象外なので、自社用地等への建物経費のみの事業がおすすめ◎
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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