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事業再構築補助金第7回公募開始。岸田政権注目施策「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」が新たに追加!
7月1日に事業再構築補助金第7回の公募要領が公開されました。第6回の申請締切が6月30日でしたので素早い展開です。第7回の応募締切は、2022年9月30日(金)18:00です。注目は何といっても、岸田政権での注目施策である「原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)」の新設です。
遡ること4月21日、岸田文雄首相が事業再構築補助金について「物価高騰の中で新規の事業に挑戦する企業を後押しする特別の枠をつくる」と拡充の考えを表明していました(時事通信4月16日付記事)。これを受け、先月、事業再構築補助金事務局からも事前案内がありました。それが公募要領として具体化したものとなっています。
緊急対策枠はコロナ影響のみを重視した通常枠とは別の扱いになっており、今年の上半期(2022年1~6月)に原油高・物価高騰の影響を受けた事業者様にとって魅力度の高い内容となっています。今回のブログでは、緊急対策枠の詳細を解説します。
なお、前回(第6回)に新設されたグリーン成長枠、回復・再生応援枠などは、第7回も継続です。この2枠については「事業再構築補助金第6回公募開始しました!!!」をご参照ください。
通常枠のおさらい
まず緊急対策枠と通常枠との違いを理解するため、従来の通常枠のおさらいです。
ポイントは、売上高減少要件の期間、補助上限金額、補助率の3つで、下表に通常枠(第7回)のものを示しました。2020年以降にコロナ以前より売上高が減少していることが要件であり、通常枠ではコロナ影響を重視していることがわかります。
売上高等減少要件 | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること(※) |
補助上限額 | 【従業員数20人以下】 2,000万円 【従業員数21~50人】 4,000万円 【従業員数51~100人】 6,000万円 【従業員数101人以上】 8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 3分の2 (6,000万円超は、2分の1) 中堅企業等 2分の1(4,000万円超は、3分の1) |
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。その場合15%以上減少している必要があります。
緊急対策枠(原油価格・物価高騰等緊急対策枠)のポイント
下表に緊急対策枠(第7回)の売上高減少要件、補助上限額、補助率を示しました。
まず、売上高減少要件の対象期間が通常枠と異なります。通常枠ではコロナ以前との比較で売上高が減少した事業者様が対象でしたが、緊急対策枠では今年の上半期(2022年1~6月)に売上高が減少した事業者様が対象です。ウクライナ情勢などでの原油高・物価高騰の影響を重視していることがわかります。
また、補助上限は通常枠の半額ですが、補助率が優遇されています。
売上高等減少要件 | 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等(※1)。
また、コロナによって影響を受けていること。 |
補助上限額 | 【従業員数20人以下】 1,000万円 【従業員数21~50人】 2,000万円 【従業員数51~100人】 3,000万円 【従業員数101人以上】 4,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 4分の3 (※2) 中堅企業等 3分の2(※3) |
なお、緊急対策枠の申請では、緊急対策枠での売上高減少要件の証明書類の提出が必要です(確定申告書、法人概況説明書等)。通常枠の売上高減少要件証明書類の提出は任意ですが、通常枠の審査も希望する場合は必要となります。
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(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。その場合15%以上減少している必要があります。
(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数 6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は3分の2
(※3)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2分の1)
気をつけるポイント
緊急対策枠も、売上高減少要件、補助上限額、補助率以外のルールは、通常枠とほぼ同じです。そのため、下記の事業再構築補助金の基本的な要求事項を満たす必要があります。ご留意ください。
事業再構築指針を満たす必要があります
当然ですが、本補助金は事業再構築のためのものです。緊急対策枠であっても思い切った大胆な事業の再構築をするための事業内容である必要があります。具体的には下記の5つに該当しなければいけません。
① 新分野展開 (新たな製品の製造またはは新たな商品・サービスの提供)
② 事業転換(新たな製品の製造またはは新たな商品・サービスの提供による主たる事業の変更)
③ 業種転換(新たな製品の製造またはは新たな商品・サービスの提供による主たる業種の変更)
④ 業態転換(製品・商品・サービスの製造方法または提供方法を相当程度変更すること)
⑤ 事業再編(会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと)
事業計画策定には、認定経営革新等支援機関の支援を受ける必要もあります
これも、事業再構築補助金の要件です。事業再構築補助金の事業計画策定では、認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業再構築指針にそって専門的見地からの助言を受けながら実施することが求めれています。また、補助金額が3,000万を超える場合は金融機関の確認書も必要となります。HKSは認定経営革新等支援機関ですので、ご不明点・質問などございましたら、遠慮なくお問合せいただければと思います。
事業実施期間は、交付決定後12カ月または採択後14カ月以内
これも事業再構築補助金のルールです。第7回の応募締切は2022年9月30日のため、12月上旬~中旬頃の採択発表が予想されます。実際の事業開始は、採択後に交付申請を行い、交付決定を受けた後となります。また、実施期間は交付決定後12カ月間(または採択後14カ月間)と決まっています。
採択後の交付申請・交付決定取得にも時間がある程度必要ですので、それらを考慮した実施計画を策定する必要があります。支援機関・金融機関にも十分にご相談ください。
通常枠と併願の場合、緊急対策枠・通常枠 双方の売上高減少要件を満たす必要
緊急対策枠で不採択となった場合、通常枠での再審査を受けることが可能です。
緊急対策枠の申請では、通常枠の売上高減少要件の証明書類の提出が任意です。ただし、通常枠での再審査を希望する場合、通常枠の売上高減少要件の証明書類(コロナ期間の売上高減少を証明する書類)の提出が必要です。
さいごに
今回の緊急対策枠は、昨今の物価高騰に対して危機に強い事業への事業再構築を後押しする内容で、非常に迅速に制度展開されています。一方、素早い展開のため、事業者様も情報収集など準備がなかなか追いつかないのではないでしょうか?第7回の応募締切は、2022年9月30日(金)のため、ご検討の事業者様は早め早めの対応が必要です。
HKSは最新情報や事業者様のニーズに応じて、最適な補助金の活用方法をご提案しています。充実した体制で事業者様のサポートを行っていますので、ぜひHKSまでご相談くださいませ。