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ものづくり補助金10次公募要領が公開されました!締切は5月11日です
2月16日にものづくり補助金事務局の10次締切の公募要領が公開されました。公募期間は5月11日(水)までの約2か月間です。
10次締切は昨年12月に発表された令和3年度補正予算の内容を反映したものになっています。補助対象が中小企業者より規模の大きい特定事業者の一部にも拡大されており、今まで補助金が活用できなかった事業者様にも門戸が開かれました。また、新たな特別枠(回復型賃上げ・雇用拡大枠、 デジタル枠、グリーン枠)も設定されています。
前回(9次)との相違点などをまとめましたので、申請検討されている事業者様、ぜひ参考にしてください。
<参考記事>
ものづくり補助金 令和3年度補正予算案の概要が公表されました!
ものづくり補助金10次締切公募要領(ものづくり補助金事務局HP)
公募スケジュール
申請受付:令和4年3月15日(火) 17時~
応募締切:令和4年5月11日(水) 17時
公募要領には、令和4年度内に10次以降も複数回の募集があることも記載されています。
【変更点①】補助対象事業者に「特定事業者の一部」を追加
補助対象事業者に、従来の中小事業者に加え資本金10億円未満の「特定事業者の一部」が追加されました。従業員数が下記表である必要があります。中堅企業のみなさまにも、ものづくり補助金が受けられるチャンスがあります。
業種 | 資本金額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 10億円未満 |
500人以下 |
卸売業 | 400人以下 | |
サービス業または小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
300人以下 | |
その他の業種 (上記以外) |
500人以下 |
【変更点②】従業員規模に応じた補助上限額の設定
従来一律1,000万円であった補助上限額(通常枠)が、従業員の規模に応じて変化する体系となりました。
<10次締切の補助上限額・補助率>
従業員規模 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人以下 | 750万円以内 | 2分の1
(小規模事業者、再生事業者は、3分の2) |
6人~20人 | 1,000万円以内 | |
21人以上 | 1,250万円以内 |
【変更点③】特別枠の新設・終了
下記の3種類の特別枠が新設され、補助上限額・補助率が優遇されます。詳細要件は下記項目をご覧ください。また、9次までに設定されていた「低感染リスク型」は終了となりました。
補助上限額 | 補助率 | |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 通常枠と同じ | 3分の2 |
デジタル枠 | ||
グリーン枠 | 従業員規模別に下記に引上げ
|
なお、この特別枠の応募には、いずれの枠でも下記の基本要件を満たす必要があります。
<基本要件>
次の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していること。
① 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加すること。
② 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること。
③ 事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
回復型賃上げ・雇用拡大枠
対象 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供改善に必要な設備・システム投資 |
補助率 | 3分の2に引き上げられます |
追加要件 | 基本要件に加え、下記3点を満たす必要があります
|
注意点 | 給与支給総額と事業場内最低賃金の増加目標のいずれかが未達の場合、補助金交付額全額を返還する必要があります。従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であるためです。
申請時に、課税所得の状況を示す確定申告書類が必要です。 |
デジタル枠
対象 | 下記のいずれかに該当する事業
|
補助率 | 3分の2に引き上げられます |
追加要件 | 基本要件に加え、下記3点を満たす必要があります
|
注意点 | 下記の場合、補助対象外となります。
デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況【様式3】 を提出すると、政策加点が得られます。 |
グリーン枠
対象 | 下記のいずれかに該当する事業
|
補助率 | 3分の2に引き上げられます |
補助上限額 | 従業員規模別に下記に引上げ
|
追加要件 | 基本要件に加え、下記3点を満たす必要があります
|
注意点 | 事務局指定のフォーマット(様式2)を用いて、
を提出する必要があります。 |
低感染リスク型ビジネス枠の終了
物理的な対人接触を減じる施策やウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの転換を対象とした低感染リスク型ビジネス枠は、先述のデジタル枠の新設に伴い終了となりました。
【変更点④】再生事業者の優遇
再生事業者とは
中小企業再生支援協議会等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当する事業者を指します。再生事業者の定義の詳細はこちらをご覧ください。
- 再生計画等を「策定中」の事業者
- 再生計画等を「策定済」で、応募締切日から遡って3年以内(2019年5月12日以降)に再生計画が成立した事業者
また、申請時には、「再生事業者」に係る確認書の提出が必要です。
優遇措置
- 補助率が3分の2へ引上げ
- 再生事業者であること自体が、政策加点対象となる
- 賃金引上げ計画が未達の場合においても、返還が免除される
【変更点⑤】その他(対象外経費、必要書類)
対象外経費の追加
対象外経費に下記が追加されています。
- 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
必要書類の追加・変更
1.従業員数の確認資料提出が必要となりました
従業員規模に応じて補助上限額が設定されることになったため、従業員数の確認資料の提出が新たに必要となりました。
- 法人の場合:法人事業概況説明書の写し
- 個人事業主の場合:所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写し
2.賃金引上げ計画書が「誓約書」に変更となりました
様式1フォーマットが変わり、書類も「誓約書」に変更となっています。
政策面審査項目の変更
政府の最新政策に合わせて、記載が変更されている箇所があります。
- 9次まで低感染リスク型のみ対象とした項目((4)政策面⑤)が変更となり、「ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。」となりました。
- 地域の経済成長の補足として「大規模災害からの復興等を含む」が追記されたり、「事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用」といった記載が追加されたりしています。
おわりに
令和3年度の補正予算時においても、ウイズコロナ・ポストコロナの世界を見据え、事業の復活・再生や新しい取り組みを支援する姿勢が示されていましたが、10次公募でより具体化して提示されました。経済構造や事業環境の変化に積極的に対応する事業者様を、幅広く支援する姿勢が明確になっています。新たに対象となる中堅企業(特定事業者の一部)のみなさまや、グリーン、DXをご検討の事業者様はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。私たち補助金活用支援会/HKSは、中小企業や中堅企業の皆様が補助金をご活用いただくため、全力でご支援してまいります。
「補助金の申請をしてみたい」「補助金の話を聞いてみたい」そういった事業者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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