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事業再構築補助金の「事業再構築指針」5つの類型をご紹介します!
3月17日、事業再構築補助金の申請要件である「事業再構築指針」が発表されました。
事業再構築指針
「事業再構築指針」と「事業再構築指針の手引き」はこちら
・事業再構築指針 |
・事業再構築指針の手引き |
(参照元:経済産業省ホームページ)
手引きには事業再構築指針について図や事例を交えて紹介されておりますが、全てを理解する事がやや難しい内容となっております。
そこで今回は、中小企業の皆さまが特に気になる「事業再構築指針の5つの類型」をご紹介していきます。
事業再構築の類型
まず、皆さまの新たに取り組む事業がどの類型に該当するのか?が一番気になるところだと思います。事業再構築の手引きには5つの類型について一つずつ非常に細かく紹介されておりますが、手引きのp.28に掲載されている以下の類型のまとめが分かりやすいですので、こちらからご覧いただければと思います。
次に、必要となる要件はどういったものがあるのか?といったような順番で右側に記載のある参照ページを見ていくことをおススメ致します。
今回の記事では、以下にどの類型に該当するのか?といった視点でご紹介致します。
新分野展開
・「新分野展開」とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新製品(または新商品、新サービス)を製造(提供)し、新たな市場に進出することを指します。
・「新分野展開」に該当するためには、「製品(または商品、サービス)の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
※主たる業種又は主たる事業の変更については、当記事の下部にある日本標準産業分類をご確認下さい。
※製品等や市場の新規性要件や売上高要件の詳細は上図(類型のまとめ)の参照ページをご確認下さい。
事業転換
・「事業転換」とは、新製品(または新商品、新サービス)を製造(提供)することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
・「事業転換」に該当するためには、「製品(または商品、サービス)の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
業種転換
・「業種転換」とは、新製品(または新商品、新サービス)を製造(提供)することにより、主たる業種を変更することを指します。
・「業種転換」に該当するためには、「製品(または商品、サービス)の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
業態転換
・「業態転換」とは、製品(または商品、サービス)の製造(提供)方法を相当程度変更することを指します。
・「業態転換」に該当するためには、「製造(提供)方法の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)または「設備撤去等またはデジタル活用要件」(提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
※設備撤去等またはデジタル活用要件の詳細は上図(類型のまとめ)の参照ページをご確認下さい。
事業再編
・「事業再編」とは、会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行うことを指します。
・「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。
※会社法上の組織再編行為は、「合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡」などがあたります。
日本標準産業分類上の業種とは
総務省のホームページにある日本標準産業分類をもとに、既存事業とこれから取組む新規事業の業種を確認します。
ポイント1.大分類間の転換は、「業種転換」に該当します。
※業種転換の要件にある「主たる業種を変更」とは、大分類間の転換を指すと解釈できます。
2.中分類以下の分類間の転換は、「事業転換」に該当します。
※事業転換の要件にある「主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更する」とは、大分類間の転換でなく、中分類以下の転換を指すと解釈できます。
3.いずれにも変換しない場合は、「新分野展開」、「業態転換」の要件に該当する可能性があります。
上図はクリックすると大きく表示されます。
まとめ
今回は、発表された事業再構築指針から「5つの類型」についてご紹介しました。
非常に複雑な要件となっておりますので、先ずは皆さまの事業がどの類型に該当するかを今回の記事でチェックして頂ければ幸いです。
今後の記事では、業種ごとの事例を用いて要件について詳しくご紹介していく予定です。
今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。