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事業再構築補助金の「特別枠」が創設されます!
事業再構築補助金の「特別枠」が創設!
2月4日、緊急事態宣言延長に伴う支援策の拡充として、経済産業省より事業再構築補助金の「特別枠」の創設が発表されました。そこで今回は特別枠はどのような制度なのか、どのようなメリットがあるのかをご紹介していきます。
特別枠とは
特別枠は、緊急事態宣言の延長に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の制限等によって、売上に大きな影響を受けた事業者を対象として創設されたものと考えられます。なお、「特別枠」での申請を行うためには、“通常枠の要件に加えて”特別枠の要件を満たす必要があります。
特別枠の要件
「2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(あるいは対前々年)同月と比べて、30%以上を減少していること」の要件を満たす必要があります。
上図の例だと、赤枠で囲まれた対象月である2021年1~3月の売上と、前年の1~3月の売上をご覧ください。3月の売上は30%以上減少していますので、いずれかの月(ひと月でOK)の売上が前年同月比30%以上を減少していることの要件を満たしているということになります。
特別枠のメリット
主なメリットは以下の2点があります。
①補助率アップ
事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業であれば4分の3(通常枠3分の2)、中堅企業であれば3分の2(通常枠2分の1)まで引き上げられます。
②迅速な審査・採択
通常枠より優先して迅速に審査・採択が行われます。仮に、特別枠で不採択となってしまっても通常枠で再審査が可能ですので、二度手間を省くことができます。
まとめ
今回は事業再構築補助金の「特別枠」についてご紹介しました。
一言でいえば、特別枠はメリットが大きいため要件を満たす場合は一般枠でなく特別枠で申請したほうが良いです。
まだ不明点のある補助金制度ですが、緊急事態宣言の影響を受けて今年1~3月の売上が大きく減少された事業者はぜひご参考にして頂ければと思います。